こどもエコすまい、窓リノベ 規約改正 5月1日以降適用

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国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携で行う補助金事業「住宅省エネ2023キャンペーン」のうち、子育て世帯などに向けた省エネ住宅補助制度「こどもエコすまい支援事業」、窓の断熱改修の補助制度「先進的窓リノベ事業」で4月7日、「共同事業実施規約」が改正された。

改正後の規約では、工事発注者と事業者間の契約時に、補助金相当分の負担範囲とその方法について、あらかじめ取り決めておくことを求めている。補助金の交付申請前に予算が上限に達するなどで補助金の交付が受けられなかった場合に、両者間でのトラブルを避ける目的で追記された。

なお、5月1日以降に契約締結・交付申請(予約を含む)される事業については、改正後の「共同事業実施規約」を用いなければ交付決定が受けられなくなる。

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今回改正されたのは、新築用の「こどもエコすまい支援事業補助金共同事業実施規約(様式3)」、リフォーム用の「同(様式4)」、「先進的窓リノベ事業共同事業実施規約(様式3)」。商談など工事請負契約を締結する前の段階から双方の負担を明確化し、契約を進めることを前提とすることから、「その責めの程度を勘案して負担するものとし」との文言を追記した。

「住宅省エネ2023キャンペーン」では、3事業とも上限に達するまで(達しなかった場合は2023年12月31日まで)が申請期限となっている。予算に対する補助金申請額の割合は4月17日午前0時時点で、「こどもエコすまい支援事業」は19%、「先進的窓リノベ事業」は9%に達している。いずれも上限までには余裕はあるが、断熱性能のある窓や内窓の売行きが好調で、対象商品の品切れや納期の延期がメーカーで相次いでいることから、品薄状態の解消後に交付申請が一気に進むことも予想される。

2022年度に実施された「こどもみらい住宅支援事業」では11月末で予算が上限に達し、申請が間に合わずに支援が受けられなくなるケースが続出。後に救済措置が取られたものの、当初交付額分の費用を自社や顧客側が負担するなどの影響が出た。

出典:新建ハウジング